国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十四条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二十号の二から第二十三号まで第百二十五号 及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。