国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十七条 # 会長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。

2項

会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。

3項

運輸審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。