国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十五条 # 所掌事務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

運輸審議会は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)、都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号)、貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号)、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)、海上運送法、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)、内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)、港湾法 及び航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。

2項

国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣 又はその地方支分部局の長の行う処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。

3項

第一項に規定する事項に係る処分等 及び前項に規定する裁決(行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第四号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。

4項

運輸審議会は、第一項に規定する事項に係る処分等 及び第二項に規定する裁決に関し、職権により、又は利害関係人の申請に基づき、国土交通大臣に対し、必要な勧告をすることができる。