国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第七条 # 国土調査の実施の公示

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。