国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。
国土調査法
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昭和二十六年法律第百八十号
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第七条 # 国土調査の実施の公示
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正