国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第二章 計画及び実施

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2023年 08月21日 21時43分


1項

国の機関が行う国土調査 及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。

2項

国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。

1項

国の機関が行う国土調査の実施計画は、前条第一項の基礎計画に基いて、当該調査を行う国の機関が作成する。

2項

前項の実施計画は、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得て定めなければならない。

3項

第一項の国の機関が行う国土調査の作業規程は、前条第二項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国の機関が第二条第一項第一号の国土調査を行う場合においては、当該調査が行われる都道府県におけるその実施の方法について、当該都道府県の意見を聞かなければならない。

1項

都道府県は、国土調査として基本調査を行おうとする場合においては、第三条第一項 及び第二項の基礎計画 及び作業規程の準則に基づいて、その実施に関する計画 及び作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

都道府県は、基本調査の成果に基づいて、国土調査として第二条第一項第三号の調査(地籍調査で第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づくものを除く。以下第六条第一項において同じ。)を行おうとする場合においては、その実施に関する計画を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

都道府県は、第三条第二項の作業規程の準則に基づいて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前三項の規定による届出があつた場合においては、その届出に係る計画 及び作業規程を審査し、その結果に基づいて当該調査を国土調査として指定し、又は当該届出に係る計画 若しくは作業規程の変更を勧告し、若しくは必要な助言をした場合において当該都道府県がこれに同意したときはその計画 若しくは作業規程に変更を加えて国土調査として指定しなければならない。

5項

国土交通大臣は、前項の規定により国土調査の指定をした場合においては、遅滞なく、政令で定めるところにより、公示しなければならない。

1項

市町村 又は土地改良区等は、基本調査の成果に基いて、国土調査として第二条第一項第三号の調査を行おうとする場合においては、その実施に関する計画を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。

2項

市町村 又は土地改良区等は、第三条第二項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による届出があつた場合においては、その届出に係る計画 及び作業規程を審査し、その結果に基いて当該調査を国土調査として指定し、又は当該届出に係る計画 若しくは作業規程の変更を勧告し、若しくは必要な助言をした場合において当該市町村 又は土地改良区等がこれに同意したときはその計画 若しくは作業規程に変更を加えて国土調査として指定しなければならない。

4項

都道府県知事は、前項の規定によつて当該国土調査の指定をしようとする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣等(当該指定に係る調査が、市町村が行うものである場合にあつては国土交通大臣、土地改良区等が行うものである場合にあつては国土交通大臣 及び土地改良区等を所管する大臣をいう。以下同じ。)の意見を求めることができる。

5項

都道府県知事は、第三項の規定により国土調査の指定をした場合においては、遅滞なく、政令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。

1項

国土交通大臣は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこれが実施の円滑化を図るため特に速やかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところにより地籍調査に関する特定計画を定めて、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の特定計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、関係都道府県と協議しなければならない。

1項

都道府県は、前条第一項の通知を受けたときは、同項の特定計画に基づき、政令で定めるところにより地籍調査に関する都道府県計画を定めて、これを国土交通大臣に報告しなければならない。

2項

都道府県は、前項の都道府県計画に基き、関係市町村 又は土地改良区等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。

3項

都道府県は、前項の事業計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の同意をする場合においては、第九条の二第二項の規定により国が負担することとなる経費の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内においてしなければならない。

5項

第二項の事業計画が定められた場合においては、都道府県知事は、遅滞なく、政令で定めるところによりこれを公表するよう努めるとともに、関係市町村 又は土地改良区等に通知しなければならない。

1項

都道府県、市町村 又は土地改良区等は、前条第二項の規定により定められた事業計画に基づく地籍調査を行うものとする。

2項

前項の場合において、都道府県、市町村 又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画 及び第三条第二項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村 又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

1項

国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。

1項

都道府県が土地改良事業 その他の政令で定める事業を行う場合 又はこれらの事業が道 若しくは二以上の都府県の区域にわたつて行われる場合においては、当該事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)は、当該事業を行う者に対し、国土調査を併せ行うことを勧告することができる。

2項

第五条の規定は、前項の事業を行う者が同項の勧告に基いて国土調査を併せ行う場合に準用する。


この場合において、

同条
都道府県」とあるのは
「土地改良事業 その他の政令で定める事業を行う者」と、

国土交通大臣」とあるのは
「事業所管大臣」と

読み替えるものとする。

3項

事業所管大臣は、前項において準用する第五条第四項の規定による指定 又は勧告 若しくは助言をする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

4項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において国の機関 及び都道府県以外の者が第一項の事業を行う場合においては、当該事業を行う者に対し、国土調査をあわせ行うことを勧告することができる。

5項

第六条の規定は、前項の事業を行う者が同項の勧告に基づいて国土調査を併せ行う場合に準用する。


この場合において、

同条第四項
国土交通大臣等(当該指定に係る調査が、市町村が行うものである場合にあつては国土交通大臣、土地改良区等が行うものである場合にあつては国土交通大臣 及び土地改良区等を所管する大臣をいう。以下同じ。)」とあるのは、
「国土交通大臣 及び事業所管大臣」と

読み替えるものとする。

1項

国は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者 又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

一 号

第五条第四項の規定により当該都道府県の届出に係る計画 及び作業規程に変更を加えた国土調査の指定があつた場合

二 号

第六条第三項の規定により当該市町村 又は土地改良区等の届出に係る計画 及び作業規程に同条第四項の規定による請求があつた場合において国土交通大臣等がした勧告 又は助言に基づく変更を加えた国土調査の指定があつた場合

三 号

前条第一項に規定する者が同項の勧告に基き、且つ、同条第二項において準用する第五条第四項の規定による指定によつて国土調査をあわせ行う場合

四 号

前条第四項に規定する者が同項の規定による勧告に基づき、かつ、同条第五項において準用する第六条第四項の規定による請求があつた場合において国土交通大臣 及び事業所管大臣がした勧告 又は助言に基づく指定によつて国土調査を併せ行う場合

1項

都道府県は、政令で定めるところにより、第六条の四の規定により市町村が行う地籍調査に要する経費の四分の三 又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の六分の五を負担する。

2項

国は、政令で定めるところにより、第六条の四の規定により都道府県が行う地籍調査に要する経費の二分の一又は前項の規定により市町村が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の三分の二 若しくは土地改良区等が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の十分の八を負担する。

3項

前項の規定により国が負担する経費は、第六条の三第三項の同意に係る金額を限度とするものとする。

1項

国の機関、都道府県 又は市町村は、国土調査を行おうとする場合においては、国の機関にあつては都道府県 又は道 若しくは二以上の都府県の区域にわたつて基本調査、土地分類調査 又は水調査に類する調査を行う者に、都道府県にあつては市町村 又は土地改良区等に、市町村にあつては土地改良区等に、それぞれ当該国土調査の実施を委託することができる。

2項

前項に規定するもののほか、都道府県 又は市町村は、国土調査を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当する法人に、その行う国土調査(同項の規定によりその実施を委託されたものを含む。)の実施を委託することができる。