国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

第三十一条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。