国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 14時59分


1項

第三十一条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

国土調査の成果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

二 号

国土調査に従事する者 又はこれに従事した者で、国土調査の実施の際に知つた他人の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

国土調査の実施を妨げた者

二 号

第二十二条の二第二十三条 又は第二十三条の五の規定により報告 又は資料の提出を求められた場合において、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者

三 号

第二十四条の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

四 号

第二十五条第一項の規定による立会い又は同条第二項の規定による出頭を拒んだ者

五 号

第二十七条の規定による土地の使用の一時制限に違反し、又は土地、工作物 若しくは樹木の一時使用を拒み、若しくは妨げた者

六 号

第二十八条の規定による試験材料の採取収集を拒み、又は妨げた者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前三条の違反行為をした場合においては、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。