法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前三条の違反行為をした場合においては、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前三条の違反行為をした場合においては、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。