国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

国土調査の成果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

二 号

国土調査に従事する者 又はこれに従事した者で、国土調査の実施の際に知つた他人の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用した者