国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第三条 # 基礎計画及び作業規程の準則

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国の機関が行う国土調査 及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。

2項

国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。