国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第九条 # 補助金の交付

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者 又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

一 号

の規定により当該都道府県の届出に係る計画 及び作業規程に変更を加えた国土調査の指定があつた場合

二 号

の規定により当該市町村 又は土地改良区等の届出に係る計画 及び作業規程にの規定による請求があつた場合において国土交通大臣等がした勧告 又は助言に基づく変更を加えた国土調査の指定があつた場合

三 号

に規定する者がの勧告に基き、且つ、において準用するの規定による指定によつて国土調査をあわせ行う場合

四 号

に規定する者がの規定による勧告に基づき、かつ、において準用するの規定による請求があつた場合において国土交通大臣 及び事業所管大臣がした勧告 又は助言に基づく指定によつて国土調査を併せ行う場合