国土交通大臣、事業所管大臣 又は都道府県知事は、第十九条第二項の規定により国土調査の成果を認証した場合においては、その国土調査の成果の写しを、それぞれ当該都道府県知事 又は市町村長に、送付しなければならない。
国土調査法
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昭和二十六年法律第百八十号
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第二十一条 # 成果の保管
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
都道府県知事 又は市町村長は、前項の規定により送付された国土調査の成果の写しを保管し、一般の閲覧に供しなければならない。