国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第四章 国土調査の成果等の取扱い

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 14時59分


1項

国土調査を行つた者は、第二条第二項 若しくは第五項に規定する調査 及び測量 又は同条第三項 若しくは第四項に規定する調査の結果に基づいて地図 及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該国土調査を行つた者の事務所(地籍調査にあつては、当該地籍調査が行われた市町村の事務所)において、その公告の日から二十日間当該地図 及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。

2項

前項の規定により一般の閲覧に供された地図 及び簿冊に測量 若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差があると認める者は、同項の期間内に、当該国土調査を行つた者に対して、その旨を申し出ることができる。

3項

前項の規定による申出があつた場合においては、当該国土調査を行つた者は、その申出に係る事実があると認めたときは、遅滞なく、当該地図 及び簿冊を修正しなければならない。

1項

前条第一項の規定により閲覧に供された地図 及び簿冊について同項の閲覧期間内に同条第二項の規定による申出がない場合、同項の規定による申出があつた場合においてその申出に係る事実がないと認めた場合 又は同条第三項の規定により修正を行つた場合においては、当該地図 及び簿冊に係る国土調査を行つた者は、それぞれ、国の機関 及び第五条第四項の規定による指定を受け 又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあつては国土交通大臣に、第八条第一項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあつては事業所管大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、遅滞なく、その地図 及び簿冊を送付しなければならない。

1項

国土調査を行つた者は、前条の規定により送付した地図 及び簿冊(以下「国土調査の成果」という。)について、それぞれ、国の機関 及び第五条第四項の規定による指定を受け 又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあつては国土交通大臣に、第八条第一項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあつては事業所管大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、政令で定める手続により、その認証を請求することができる。

2項

国土交通大臣、事業所管大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場合においては、当該請求に係る国土調査の成果の審査の結果に基づいて、その国土調査の成果に測量 若しくは調査上の誤り 又は政令で定める限度以上の誤差がある場合を除くほか、その国土調査の成果を認証しなければならない。

3項

事業所管大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により国土調査の成果を認証する場合においては、政令で定める手続により、あらかじめ、それぞれ国土交通大臣 又は国土交通大臣等の承認を得なければならない。

4項

国土交通大臣、事業所管大臣 又は都道府県知事は、第二項の規定により国土調査の成果を認証した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

5項

国土調査以外の測量 及び調査を行つた者が当該測量 及び調査の結果作成された地図 及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣 又は事業所管大臣は、これらの地図 及び簿冊が第二項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度 又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によつて認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。

6項

国土調査を行う者は、国土調査の効率的な実施に資するため必要があると認めるときは、前項の規定による申請を当該測量 及び調査を行つた者に代わつて行うことができる。


この場合においては、あらかじめ、当該測量 及び調査を行つた者の同意を得なければならない。

7項

事業所管大臣は、第五項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

8項

国土交通大臣 又は事業所管大臣は、第五項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、関係都道府県知事に通知しなければならない。

1項

国土交通大臣、事業所管大臣 又は都道府県知事は、前条第二項の規定により国土調査の成果を認証した場合 又は同条第五項の規定により指定をした場合においては、地籍調査にあつては当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に、その他の国土調査にあつては政令で定める台帳を備える者に、それぞれ当該国土調査の成果の写しを送付しなければならない。

2項

登記所 又は前項の台帳を備える者は、政令で定めるところにより、同項の規定により送付された国土調査の成果の写しに基づいて、土地の表示に関する登記 及び所有権の登記名義人の氏名 若しくは名称 若しくは住所についての変更の登記 若しくは更正の登記をし、又は同項の台帳の記載を改めなければならない。

3項

前項の場合において、地籍調査が第三十二条の規定により行われたときは、登記所は、その国土調査の成果の写しに基づいて分筆 又は合筆の登記をしなければならない。

1項

国土交通大臣、事業所管大臣 又は都道府県知事は、第十九条第二項の規定により国土調査の成果を認証した場合においては、その国土調査の成果の写しを、それぞれ当該都道府県知事 又は市町村長に、送付しなければならない。

2項

都道府県知事 又は市町村長は、前項の規定により送付された国土調査の成果の写しを保管し、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

第五条第四項 若しくは第六条第三項の規定による指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体 又は土地改良区等は、当該地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、一の街区(住居表示に関する法律昭和三十七年法律第百十九号第二条第一号に規定する街区をいう。以下 この項において同じ。)内にその全部 又は一部が所在する一筆 又は二筆以上の土地(当該街区外にその全部が所在する土地(以下 この項において「街区外土地」という。)に隣接する土地に限る)について、その所有者 及び地番の調査 並びに当該一筆 又は二筆以上の土地と街区外土地との境界に関する測量のみを先行して行い、その結果に基づいて地図 及び簿冊を作成することができる。

2項

前項の地図 及び簿冊の様式は、政令で定める。

3項

地方公共団体 又は土地改良区等は、第一項の規定に基づき地図 及び簿冊を作成したときは、遅滞なく、その旨を公告し、同項の調査 及び測量が行われた市町村の事務所において、その公告の日から二十日間当該地図 及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。

4項

第十七条第二項 及び第三項 並びに第十八条の規定は、前項の規定により閲覧に供された地図 及び簿冊について準用する。

5項

地方公共団体 又は土地改良区等は、前項において準用する第十八条の規定により送付した地図 及び簿冊(以下「街区境界調査成果」という。)について、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、政令で定める手続により、その認証を請求することができる。

6項

第十九条第二項から第四項までの規定は、前項の認証の請求があつた場合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
国土調査の成果」とあるのは、
「街区境界調査成果」と

読み替えるものとする。

7項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項において準用する第十九条第二項の規定により街区境界調査成果を認証した場合においては、当該街区境界調査成果に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に、当該街区境界調査成果の写しを送付しなければならない。

8項

登記所は、政令で定めるところにより、前項の規定により送付された街区境界調査成果の写しに基づいて、表題部所有者(不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。)又は所有権の登記名義人の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記をしなければならない。

9項

前条の規定は、第六項において準用する第十九条第二項の規定により街区境界調査成果が認証された場合について準用する。


この場合において、

前条
国土調査の成果」とあるのは、
「街区境界調査成果」と

読み替えるものとする。

10項

都道府県知事 又は市町村長は、前項において準用する前条第一項の規定により街区境界調査成果の写しの送付を受けた場合には、地籍調査以外の測量 及び調査において街区境界調査成果に係る情報の活用が図られるよう、当該情報をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表すること その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。