都道府県、市町村 又は土地改良区等は、前条第二項の規定により定められた事業計画に基づく地籍調査を行うものとする。
国土調査法
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昭和二十六年法律第百八十号
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第六条の四 # 事業計画の実施等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の場合において、都道府県、市町村 又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画 及び第三条第二項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村 又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければならない。