国土調査を行つた者は、第二条第二項 若しくは第五項に規定する調査 及び測量 又は同条第三項 若しくは第四項に規定する調査の結果に基づいて地図 及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該国土調査を行つた者の事務所(地籍調査にあつては、当該地籍調査が行われた市町村の事務所)において、その公告の日から二十日間当該地図 及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。
国土調査法
#
昭和二十六年法律第百八十号
#
第十七条 # 地図及び簿冊の閲覧
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の規定により一般の閲覧に供された地図 及び簿冊に測量 若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差があると認める者は、同項の期間内に、当該国土調査を行つた者に対して、その旨を申し出ることができる。
前項の規定による申出があつた場合においては、当該国土調査を行つた者は、その申出に係る事実があると認めたときは、遅滞なく、当該地図 及び簿冊を修正しなければならない。