前条第一項の規定により閲覧に供された地図 及び簿冊について同項の閲覧期間内に同条第二項の規定による申出がない場合、同項の規定による申出があつた場合においてその申出に係る事実がないと認めた場合 又は同条第三項の規定により修正を行つた場合においては、当該地図 及び簿冊に係る国土調査を行つた者は、それぞれ、国の機関 及び第五条第四項の規定による指定を受け 又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあつては国土交通大臣に、第八条第一項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあつては事業所管大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、遅滞なく、その地図 及び簿冊を送付しなければならない。
国土調査法
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昭和二十六年法律第百八十号
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第十八条 # 地図及び簿冊の送付
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正