国土開発幹線自動車道建設法

昭和三十二年法律第六十八号
分類 法律
カテゴリ   道路
最終編集日 : 2023年 06月24日 10時03分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過規定

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可 その他 これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可 その他 これらに準ずる処分とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官 又は国家消防本部に対してした許可、認可 その他 これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣 又は消防庁に対してした許可、認可 その他 これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律(昭和三十五年法律第百二十八号)は、廃止する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 関係法律の廃止

2項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)
二 号
関越自動車道建設法(昭和三十八年法律第百五十八号)
三 号
東海北陸自動車道建設法(昭和三十九年法律第百三十一号)
四 号
九州横断自動車道建設法(昭和四十年法律第九十二号)
五 号
中国横断自動車道建設法(昭和四十年法律第百三十二号)
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第二十三条 @ 国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置

1項
第百五十四条の規定による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第十三条第二項第一号 及び第二号の規定による国土開発幹線自動車道建設会議の委員の指名は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から五十一まで
五十二 号
国土開発幹線自動車道建設審議会

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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路線名
起点
終点
主たる経過地
北海道縦貫自動車道
函館市
稚内市
室蘭市付近 札幌市 岩見沢市 旭川市付近
北海道横断自動車道
根室線
北海道寿都郡黒松内町
根室市
北海道虻田郡倶知安町付近 小樽市 札幌市 夕張市付近 帯広市付近 北海道足寄郡足寄町付近
釧路市
網走線
網走市
北見市
東北縦貫自動車道
弘前線
東京都
青森市
浦和市 館林市 宇都宮市 福島市 仙台市 盛岡市
鹿角市 弘前市
八戸線
八戸市
東北横断自動車道
釜石秋田線
釜石市
秋田市
花巻市付近 北上市 横手市付近
酒田線
仙台市
酒田市
山形市付近 鶴岡市付近
いわき新潟線
いわき市
新潟市
会津若松市付近
日本海沿岸東北自動車道
新潟市
青森市
村上市付近 鶴岡市付近 酒田市付近 秋田市付近 能代市付近 大館市付近
東北中央自動車道
相馬市
横手市
福島市付近 米沢市付近 山形市付近 新庄市付近
関越自動車道
新潟線
東京都
新潟市
川越市 本庄市
前橋市
上越線
上越市
高崎市付近 長野市付近
常磐自動車道
東京都
仙台市
柏市 土浦市 水戸市 いわき市 相馬市付近
東関東自動車道
館山線
東京都
館山市
習志野市
千葉市付近 木更津市
水戸線
水戸市
茨城県鹿島郡鹿島町
北関東自動車道
高崎市
那珂湊市
前橋市付近 宇都宮市付近 水戸市付近
中央自動車道
富士吉田線
東京都
富士吉田市
神奈川県津久井郡相模湖町 大月市
西宮線
西宮市
神奈川県津久井郡相模湖町 大月市 甲府市 諏訪市
飯田市 中津川市 小牧市 大垣市 大津市 京都市 吹田市
長野線
長野市
松本市付近
第一東海自動車道
東京都
小牧市
横浜市 静岡市 浜松市 豊橋市 名古屋市
東海北陸自動車道
一宮市
砺波市
関市 岐阜県大野郡荘川村付近
第二東海自動車道
東京都
名古屋市
厚木市付近 静岡市付近
中部横断自動車道
清水市
佐久市
山梨県中巨摩郡甲西町付近
北陸自動車道
新潟市
滋賀県坂田郡米原町
上越市 富山市 金沢市 福井市 敦賀市
近畿自動車道
伊勢線
名古屋市
伊勢市
四日市市
津市
名古屋大阪線
吹田市
天理市 大阪市
名古屋神戸線
名古屋市
神戸市
四日市市付近 大津市付近 京都市付近 高槻市付近
紀勢線
松原市
三重県多気郡勢和村
和歌山市 田辺市付近 新宮市付近 尾鷲市付近
敦賀線
吹田市
敦賀市
三田市付近 福知山市 舞鶴市 小浜市付近
中国縦貫自動車道
吹田市
下関市
兵庫県加東郡滝野町 津山市 三次市 島根県鹿足郡六日市町 山口市
山陽自動車道
吹田市
下関市
神戸市付近 姫路市付近 岡山市付近 広島市 岩国市付近 山口市 宇部市付近
中国横断自動車道
姫路鳥取線
姫路市
鳥取市
兵庫県佐用郡佐用町付近
岡山米子線
岡山市
境港市
岡山県真庭郡落合町付近 米子市付近
尾道松江線
尾道市
松江市
三次市付近
広島浜田線
広島市
浜田市
広島県山県郡千代田町付近
山陰自動車道
鳥取市
美祢市
米子市付近 松江市付近 浜田市付近 長門市付近
四国縦貫自動車道
徳島市
大洲市
徳島県三好郡池田町付近 松山市付近
四国横断自動車道
阿南市
大洲市
徳島市 高松市 川之江市付近 高知市付近 須崎市 中村市付近 宇和島市付近
九州縦貫自動車道
鹿児島線
北九州市
鹿児島市
福岡市 鳥栖市 熊本市 えびの市
宮崎線
宮崎市
九州横断自動車道
長崎大分線
長崎市
大分市
佐賀市 鳥栖市 甘木市 日田市付近
延岡線
熊本県上益城郡御船町
延岡市
宮崎県西臼杵郡高千穂町付近
東九州自動車道
北九州市
鹿児島市
行橋市付近 大分市付近 延岡市付近 宮崎市付近 日南市付近 鹿屋市付近