国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第七条 # 育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

任命権者は、第三条第二項 又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下 この項 及び第三項において「請求期間」という。)について職員の配置換え その他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。


この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年第四条第一項の規定による請求があった場合には、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。

一 号
請求期間を任期の限度として行う任期を定めた採用
二 号

請求期間を任期の限度として行う臨時的任用

2項

任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員に当該任期を明示しなければならない。

3項

任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が請求期間に満たない場合には、当該請求期間の範囲内において、当該任期を更新することができる。

4項

第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5項

任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、当該任期中、他の官職に任用することができる。

6項

第一項の規定により臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第六十条第一項から第三項までの規定は、適用しない