任命権者は、第三条第二項 又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下 この項 及び第三項において「請求期間」という。)について職員の配置換え その他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。
この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(第四条第一項の規定による請求があった場合には、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
一
号
請求期間を任期の限度として行う任期を定めた採用
二
号
請求期間を任期の限度として行う臨時的任用