国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第三条 # 育児休業の承認

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員(第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員 その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子(民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童 その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として人事院規則で定める場合に該当するときは、二歳に達する日)まで、育児休業をすることができる。


ただし、当該子について、既に二回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く)をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

一 号

子の出生の日から勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇 又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇により勤務しない職員を除く)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く)のうち最初のもの 及び二回目のもの

二 号

任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする官職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日 又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る

2項

育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日 及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

3項

任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。