国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第二十一条 # 育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。