この法律(第二条、第七条第六項、第十六条から第十九条まで、第二十四条 及び第二十五条を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。
この場合において、
これらの規定(第三条第一項第一号を除く。)中
「人事院規則」とあるのは
「政令」と読み替えるほか、
次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第一項 | 職員(第二十三条第二項 | 職員(自衛官候補生、第二十三条第二項 |
、任命権者 | 、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) | |
勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち 出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇 | 自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める休暇のうち 職員が出産した場合における休暇 | |
同条の規定により人事院規則で定める期間 | 防衛省令で定める期間 | |
人事院規則で定める期間内 | 防衛省令で定める期間内 | |
当該休暇 又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇 | 当該休暇 | |
第八条第一項 | 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。) | 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第一項、第二十五条第三項 又は第二十五条の二第三項において その例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号) |
第八条第二項 | 給与法 | 防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項において その例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律 |
第十二条第一項 | 職員( | 職員(自衛官、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項 又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者、 |
勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける | 自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定により一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第七条第一項に規定する特別の形態に相当する形態によって勤務する | |
第十二条第一項第一号 | 週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日 | 休養日(自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定により勤務時間を割り振らない日 |
週休日以外 | 休養日以外 | |
第十二条第一項第二号から 第四号まで | 週休日 | 休養日 |
第二十二条 | から 前条まで | 、前二条 及び第二十七条第二項 |
第二十三条第一項 | 国家公務員法第六十条の二第三項 | 自衛隊法第四十一条の二第三項 |
前条第一項 | 各省各庁の長は、職員( | 防衛大臣 又は その委任を受けた者は、職員(自衛官候補生、 |
国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 | 自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員 | |
前条第二項 | 給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を | 防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第二項、第十六条第二項 又は第十八条第三項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当 又は営外手当を |
次条 | 、第二十条 及び前条 | 及び第二十条 |