国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第五章 防衛省の職員への準用等

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時12分


1項

この法律(第二条第七条第六項第十六条から第十九条まで第二十四条 及び第二十五条除く)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。


この場合において、

これらの規定(第三条第一項第一号除く)中
人事院規則」とあるのは
「政令」と読み替えるほか、

次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第一項
職員(第二十三条第二項
職員(自衛官候補生、第二十三条第二項
 
、任命権者
、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。
勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち 出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇
自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める休暇のうち 職員が出産した場合における休暇
同条の規定により人事院規則で定める期間
防衛省令で定める期間
人事院規則で定める期間内
防衛省令で定める期間内
当該休暇 又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇
当該休暇
第八条第一項
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第一項、第二十五条第三項 又は第二十五条の二第三項において その例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号
第八条第二項
給与法
防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項において その例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律
第十二条第一項
職員(
職員(自衛官、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項 又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者、
勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける
自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定により一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第七条第一項に規定する特別の形態に相当する形態によって勤務する
第十二条第一項第一号
週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日
休養日(自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定により勤務時間を割り振らない日
週休日以外
休養日以外
第十二条第一項第二号から 第四号まで
週休日
休養日
第二十二条
から 前条まで
、前二条 及び第二十七条第二項
第二十三条第一項
国家公務員法第六十条の二第三項
自衛隊法第四十一条の二第三項
前条第一項
各省各庁の長は、職員(
防衛大臣 又は その委任を受けた者は、職員(自衛官候補生、
国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員
自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員
前条第二項
給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を
防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第二項、第十六条第二項 又は第十八条第三項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当 又は営外手当を
次条
、第二十条 及び前条
及び第二十条
2項

前項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定の適用については、

同法第四条第一項
定める額」とあるのは
「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員 及び国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額」と、

同条第二項 及び第三項
定める額」とあるのは
「定める額に、算出率を乗じて得た額」と、

同法第六条第一項
決定する」とあるのは
「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、

同法第六条の二第二項 及び第七条第二項
相当する額と」とあるのは
「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と」と

する。

3項

第一項において準用する第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律の規定の適用については、

同法第四条第一項
定める額」とあるのは
「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員 及び国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(第六条第一項において「算出率」という。)を乗じて得た額」と、

同法第六条第一項
決定する」とあるのは
「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、

同法第二十二条の二第五項
初任給調整手当、同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当 及び特地勤務手当」とあるのは
「住居手当 及び単身赴任手当」と、

定年前再任用短時間勤務職員 及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員」とあるのは
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員」と

する。