国家公務員退職手当法第六条の四第一項 及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。
国家公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百九号
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略称 : 国家公務員育児休業法
第二十条 # 育児短時間勤務職員についての国家公務員退職手当法の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、
同項中
「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、
「その月数の三分の一に相当する月数」と
する。
育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額とする。