国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第六条 # 育児休業の承認の失効等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職 若しくは停職の処分を受けた場合 又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2項

任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったこと その他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。