国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第十七条 # 育児短時間勤務職員についての勤務時間法の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項
とする
とする。
ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、各省各庁の長が定める
第六条第一項ただし書 及び第二項ただし書、第七条第二項、第十一条 並びに第十七条第一項第一号
定年前再任用短時間勤務職員
育児短時間勤務職員
第六条第一項ただし書
これらの日
必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日
ことができる
ものとする
第六条第二項ただし書
範囲内で
範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、
第六条第三項
次項
以下 この条
 
できる
できる。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする
第六条第四項
次に掲げる職員
次に掲げる職員(育児短時間勤務職員を除く。
第七条第二項
ところにより、四週間ごとの期間につき八日
ところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日
八日以上)の週休日を設け、及び
四週間ごとの期間につき八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設け、及び
第五条に規定する勤務時間
第五条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間
必要
必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容
割合で週休日
割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日
同条に規定する勤務時間
同条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間
第十三条第一項
職員
、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り、育児短時間勤務職員
第十三条第二項
公務のため臨時 又は緊急の必要がある場合には
公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り
職員
育児短時間勤務職員