国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第十二条 # 育児短時間勤務の承認

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員 その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する官職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日 及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。


ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

一 号

日曜日 及び土曜日を週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日をいう。以下 この項において同じ。)とし、週休日以外の日において一日につき三時間五十五分勤務すること。

二 号

日曜日 及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき四時間五十五分勤務すること。

三 号

日曜日 及び土曜日 並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき七時間四十五分勤務すること。

四 号

日曜日 及び土曜日 並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき七時間四十五分、一日については一日につき三時間五十五分勤務すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から二十四時間三十五分までの範囲内の時間となるように人事院規則で定める勤務の形態

2項

育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、人事院規則の定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る)の初日 及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日 及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

3項

任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。