国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第四条 # 育児休業の期間の延長

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2項

育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き一回に限るものとする。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。