国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第七条 # 事務の委任

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は 他の各省各庁所属の職員に、宿舎の設置に関する事務の一部を委任することができる。

2項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、宿舎の維持 及び管理に関する事務の一部を委任することができる。

3項

財務大臣は、財務局長 又は財務支局長に、前条の規定による宿舎の設置等の総括に関する事務の一部を委任することができる。