国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 21時55分


1項

宿舎の設置は、財務大臣が行うものとする。

2項

同一の各省各庁に所属する職員(当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。)のみに貸与する目的で設置する宿舎(以下「省庁別宿舎」という。)を設置する場合で次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず当該各号に掲げる各省各庁の長がその設置を行うものとする。

一 号

転用(宿舎の用に供し、又は供するものと決定した国有財産(以下 この号において「宿舎用財産」という。以外の国有財産を宿舎用財産とすることをいう。第九条において同じ。)、交換 又は寄附の方法により設置する場合

当該転用 若しくは交換をし、又は当該寄附を受ける各省各庁の長

二 号

特定の官署(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)に勤務する職員のために一時に多数の宿舎を設置する必要がある場合

その他特別の事情がある場合で財務大臣が指定する場合 当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長。次条において同じ。

1項

合同宿舎(省庁別宿舎以外の宿舎をいう。以下第八条の二第二項において同じ。)は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長がそれぞれ維持 及び管理を行うものとする。

1項

財務大臣は、宿舎の設置 並びに維持及び管理(以下「設置等」という。)の適正を期するため、宿舎に関する制度を整え、その設置等に関する事務を統一し、及び その設置等について必要な調整をするものとする。

2項

財務大臣は、宿舎の設置等の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁所属の職員 若しくは当該各省各庁が所管する独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料を求め、又は当該各省各庁の長が設置し、若しくは維持 及び管理を行う省庁別宿舎についてその状況に関する報告を求め、部下の職員に実地監査を行わせ、若しくは閣議の決定を経て、宿舎の種類(第三条に規定する宿舎の種類をいう。第十三条の二第一号において同じ。)の変更 その他の措置を求めることができる。

3項

独立行政法人を所管する各省各庁の長は、当該独立行政法人の長に対し、当該独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料の提出を求めることができる。

4項

前項の規定により資料の提出を求められた独立行政法人の長は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は 他の各省各庁所属の職員に、宿舎の設置に関する事務の一部を委任することができる。

2項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、宿舎の維持 及び管理に関する事務の一部を委任することができる。

3項

財務大臣は、財務局長 又は財務支局長に、前条の規定による宿舎の設置等の総括に関する事務の一部を委任することができる。