国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第九条 # 設置の方法

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用 及び借受の方法により行うものとする。