宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用 及び借受の方法により行うものとする。
国家公務員宿舎法
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昭和二十四年法律第百十七号
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第九条 # 設置の方法
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正