国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第三章 宿舎の設置及び廃止等

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 21時55分


1項

宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。)に基いて行わなければならない。

1項

各省各庁の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、宿舎設置に関する要求についての書類を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。

2項

財務大臣は、前項の要求を調整して、政令で定めるところにより、合同宿舎 及び省庁別宿舎の別(省庁別宿舎については、さらに各省各庁別)に設置計画を定め、各年度分の予算成立の日から二月以内に、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

3項

各省各庁の長は、前項の通知を受けた後において、設置計画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、政令で定めるところにより、財務大臣に対し、設置計画の変更を求めることができる。

4項

財務大臣は、前項の要求がやむを得ないものであると認めるときは、すみやかに設置計画を変更し、その変更の内容をその要求に係る各省各庁の長に通知するものとする。

5項

前二項に規定する場合のほか、財務大臣は、設置計画を変更する必要があると認めるときは、関係の各省各庁の長と協議して、設置計画を変更することができる。

6項

財務大臣は、設置計画を定め、又は変更する場合においては、各省各庁 及び独立行政法人における職員の職務の性質、 宿舎の現況 及び不足数その他宿舎を必要とする事情を考慮しなければならない。

1項

宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用 及び借受の方法により行うものとする。

1項

公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

一 号

衆議院議長 及び衆議院副議長

二 号

参議院議長 及び参議院副議長

三 号

内閣総理大臣 及び国務大臣

四 号
最高裁判所裁判官
五 号
会計検査院長
六 号
人事院総裁
七 号
国立国会図書館長
七の二 号

衆議院事務総長 及び参議院事務総長

七の三 号

衆議院法制局長 及び参議院法制局長

八 号

宮内庁長官 及び侍従長

九 号
検事総長
十 号
内閣法制局長官
十一 号
在外公館の長
1項

公邸には、いす、テーブル等 公邸に必要とする備品(もつぱら居住者の私用に供するものを除く)を備え付け、無料で貸与する。

1項

無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

一 号

本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命 若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務 又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する官署の構内 又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

二 号

研究 又は実験施設に勤務する者であつて継続的に行うことを必要とする研究 又は実験に直接従事するため当該施設の構内 又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの

三 号

へき地にある官署 又は特に隔離された官署に勤務する者

四 号

官署の管理責任者であつて、その職務を遂行するために官署の構内 又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの

2項

無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

1項

有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸 又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。

一 号

職員の職務に関連して国等の事務 又は事業の運営に必要と認められる場合

二 号

職員の在勤地における住宅不足により国等の事務 又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合

1項

次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持 及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

当該省庁別宿舎について、宿舎の廃止(宿舎をその用に供しないことと決定することをいう。以下第十八条第一項第五号において同じ。)をし、又は宿舎の種類の変更をしようとするとき。

二 号

当該省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持 及び管理を行う省庁別宿舎としようとするとき。