第八条の二、第十条、第十二条、第十三条 及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条 及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。
国家公務員宿舎法
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昭和二十四年法律第百十七号
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第二十一条 # 国家公務員法との関係
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正