宿舎の設置等に要する費用 及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。
国家公務員宿舎法
#
昭和二十四年法律第百十七号
#
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月05日 13時42分
維持管理機関は、その維持 及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時 その状況を明らかにして置かなければならない。
第八条の二、第十条、第十二条、第十三条 及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条 及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。
この法律の施行に関し必要な細目は、財務省令で定める。