この法律の施行に関し必要な細目は、財務省令で定める。
国家公務員宿舎法
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昭和二十四年法律第百十七号
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第二十二条 # 施行に関する細目
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正