国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第二十条 # 宿舎の現況に関する記録

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

維持管理機関は、その維持 及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、 常時 その状況を明らかにして置かなければならない。