維持管理機関は、その維持 及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時 その状況を明らかにして置かなければならない。
国家公務員宿舎法
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昭和二十四年法律第百十七号
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第二十条 # 宿舎の現況に関する記録
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正