国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第五条 # 維持及び管理の機関

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

合同宿舎(省庁別宿舎以外の宿舎をいう。以下第八条の二第二項において同じ。)は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長がそれぞれ維持 及び管理を行うものとする。