国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第六条 # 総括の機関

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

財務大臣は、宿舎の設置 並びに維持及び管理(以下「設置等」という。)の適正を期するため、宿舎に関する制度を整え、その設置等に関する事務を統一し、及び その設置等について必要な調整をするものとする。

2項

財務大臣は、宿舎の設置等の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁所属の職員 若しくは当該各省各庁が所管する独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料を求め、又は当該各省各庁の長が設置し、若しくは維持 及び管理を行う省庁別宿舎についてその状況に関する報告を求め、部下の職員に実地監査を行わせ、若しくは閣議の決定を経て、宿舎の種類(第三条に規定する宿舎の種類をいう。第十三条の二第一号において同じ。)の変更 その他の措置を求めることができる。

3項

独立行政法人を所管する各省各庁の長は、当該独立行政法人の長に対し、当該独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料の提出を求めることができる。

4項

前項の規定により資料の提出を求められた独立行政法人の長は、遅滞なく、これを提出しなければならない。