国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

公邸には、いす、テーブル等 公邸に必要とする備品(もつぱら居住者の私用に供するものを除く)を備え付け、無料で貸与する。