国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第十七条 # 宿舎の修繕費等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

公邸の修繕(被貸与者の責に帰すべき事由(前条第三項ただし書の火災を除く)による損傷 又は汚損に係る修繕を除く)に要する費用 及び公邸の使用につき必要とする電気、水道、ガス等に要する費用(もつぱら居住者の私用に係るものを除く)は、国が負担する。

2項

天災、時の経過 その他 被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎 又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、国が負担する。


ただし、その損傷 又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。