公邸の修繕(被貸与者の責に帰すべき事由(前条第三項ただし書の火災を除く。)による損傷 又は汚損に係る修繕を除く。)に要する費用 及び公邸の使用につき必要とする電気、水道、ガス等に要する費用(もつぱら居住者の私用に係るものを除く。)は、国が負担する。
国家公務員宿舎法
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昭和二十四年法律第百十七号
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第十七条 # 宿舎の修繕費等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
天災、時の経過 その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎 又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、国が負担する。
ただし、その損傷 又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。