国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第十三条 # 有料宿舎

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸 又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。

一 号

職員の職務に関連して国等の事務 又は事業の運営に必要と認められる場合

二 号

職員の在勤地における住宅不足により国等の事務 又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合