国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第十三条の二 # 省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持 及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

当該省庁別宿舎について、宿舎の廃止(宿舎をその用に供しないことと決定することをいう。以下第十八条第一項第五号において同じ。)をし、又は宿舎の種類の変更をしようとするとき。

二 号

当該省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持 及び管理を行う省庁別宿舎としようとするとき。