次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持 及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
当該省庁別宿舎について、宿舎の廃止(宿舎をその用に供しないことと決定することをいう。以下第十八条第一項第五号において同じ。)をし、又は宿舎の種類の変更をしようとするとき。
当該省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持 及び管理を行う省庁別宿舎としようとするとき。