宿舎の設置等に要する費用 及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。
国家公務員宿舎法
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昭和二十四年法律第百十七号
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第十九条 # 費用及び使用料の所属区分
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正