国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第十九条 # 費用及び使用料の所属区分

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

宿舎の設置等に要する費用 及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。