宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、その者(その者が第二号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなつた日から二十日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。
ただし、相当の事由がある場合には、その維持管理機関の承認を受けて、その該当することとなつた日から、公邸 及び無料宿舎にあつては二月、有料宿舎にあつては六月の範囲内において当該維持管理機関の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。
転任、配置換、勤務する官署の移転 その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。
当該宿舎について国等の事務 又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
国において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。