国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第十四条 # 有料宿舎を貸与する者の選定

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

有料宿舎を貸与する者の選定に当たつては、当該宿舎の維持管理機関は、政令で定めるところにより、国等の事務 又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。