公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
一
号
二
号
三
号
四
号
七の三
号
八
号
九
号
衆議院議長 及び衆議院副議長
参議院議長 及び参議院副議長
内閣総理大臣 及び国務大臣
最高裁判所裁判官
五
号
会計検査院長
六
号
人事院総裁
七
号
国立国会図書館長
七の二
号
衆議院事務総長 及び参議院事務総長
衆議院法制局長 及び参議院法制局長
宮内庁長官 及び侍従長
検事総長
十
号
内閣法制局長官
十一
号
在外公館の長