国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第十条 # 公邸

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

一 号

衆議院議長 及び衆議院副議長

二 号

参議院議長 及び参議院副議長

三 号

内閣総理大臣 及び国務大臣

四 号
最高裁判所裁判官
五 号
会計検査院長
六 号
人事院総裁
七 号
国立国会図書館長
七の二 号

衆議院事務総長 及び参議院事務総長

七の三 号

衆議院法制局長 及び参議院法制局長

八 号

宮内庁長官 及び侍従長

九 号
検事総長
十 号
内閣法制局長官
十一 号
在外公館の長