国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

第五条の二 # 俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令 又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 号

その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間 及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

二 号

退職日俸給月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合

前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合

2項

前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この法律 その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの法律の規定による退職手当の支給を受けたこと 又は地方公務員、第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。以下 この項において同じ。)若しくは第八条第一項に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間 及び第七条第六項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと 又は第十二条第一項 若しくは第十四条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当 及び第九条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、地方公務員、第七条の二第一項に規定する公庫等職員 又は第八条第一項に規定する独立行政法人等役員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く)をいう。

一 号
職員としての引き続いた在職期間
二 号

第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた地方公務員としての引き続いた在職期間

三 号

第七条の二第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する公庫等職員としての引き続いた在職期間

四 号

第七条の二第二項に規定する場合における公庫等職員としての引き続いた在職期間

五 号

第八条第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間

六 号

第八条第二項に規定する場合における独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間

七 号

前各号に掲げる期間に準ずるものとして政令で定める在職期間