国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

第八条の二 # 定年前に退職する意思を有する職員の募集等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

各省各庁の長等(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長 及び行政執行法人の長 並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。

一 号

職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第五条の三の政令で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

二 号
組織の改廃 又は官署 若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織 又は官署 若しくは事務所に属する職員を対象として行う募集
2項

各省各庁の長等は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たつては、同項各号の別、第五項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日 又は期間、募集をする人数 及び募集の期間 その他当該募集に関し必要な事項であつて政令で定めるものを記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3項

次に掲げる者以外の職員は、内閣官房令で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第八項第三号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

一 号

第二条第二項の規定により職員とみなされる者

二 号
臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される者
三 号

前項に規定する退職すべき期日 又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

四 号

国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(管理 又は監督に係る職務を怠つた場合における処分で政令で定めるものを除く)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者 又は募集の期間中に受けた者

4項

前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、各省各庁の長等は職員に対しこれらを強制してはならない。

5項

各省各庁の長等は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号いずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。


ただし次の各号いずれにも該当しない応募者の数が第二項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、各省各庁の長等は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

一 号

応募が募集実施要項 又は第三項の規定に適合しない場合

二 号

応募者が応募をした後国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(第三項第四号の政令で定める処分を除く)又はこれに準ずる処分を受けた場合

三 号

応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容 及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合 その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

四 号
応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6項

各省各庁の長等は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、内閣官房令で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

7項

各省各庁の長等が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、内閣官房令で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

8項

認定を受けた応募者が次の各号いずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

一 号

第十二条第一項各号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第二十条第一項 又は第二項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。

三 号

募集実施要項に記載された退職すべき期日 若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき(前二号に掲げるときを除く)。

四 号

国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分 及び第三項第四号の政令で定める処分を除く)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

五 号

第三項の規定により応募を取り下げたとき。

9項

各省各庁の長等は、この条の規定による募集 及び認定について、内閣官房令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、募集実施要項(第五項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。次項において同じ。)を送付するとともに、認定を受けた応募者の数を報告しなければならない。

10項

内閣総理大臣は、毎年度、前項の規定により送付を受けた募集実施要項 及び同項の規定により報告を受けた認定を受けた応募者の数を取りまとめ、公表するものとする。