第五条の二第一項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
一
号
二
号
六十以上
特定減額前俸給月額に六十を乗じて得た額
六十未満
特定減額前俸給月額に第五条の二第一項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額 及び退職日俸給月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額