第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第二条の四、第五条、第五条の二 及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
勤続期間一年未満の者
百分の二百七十
勤続期間一年以上 二年未満の者
百分の三百六十
勤続期間二年以上 三年未満の者
百分の四百五十
勤続期間三年以上の者
百分の五百四十