国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

第六条の五 # 一般の退職手当の額に係る特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第二条の四第五条第五条の二 及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

一 号

勤続期間一年未満の者

百分の二百七十

二 号

勤続期間一年以上 二年未満の者

百分の三百六十

三 号

勤続期間二年以上 三年未満の者

百分の四百五十

四 号

勤続期間三年以上の者

百分の五百四十

2項

前項の「基本給月額」とは、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については同法に規定する俸給 及び扶養手当の月額 並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当 及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額をいう。