退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第七十九条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人 その他の団体の業務に従事させるための休職 及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究 その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第八十二条の規定による停職 その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。第七条第四項において「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下 この項 及び第五項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次 その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
第一号区分
九万五千四百円
第二号区分
七万八千七百五十円
第三号区分
七万四百円
第四号区分
六万五千円
第五号区分
五万九千五百五十円
第六号区分
五万四千百五十円
第七号区分
四万三千三百五十円
第八号区分
三万二千五百円
第九号区分
二万七千百円
第十号区分
二万千七百円
第十一号区分
零